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インボイス制度・・・本当に免税事業者だから関係無いのでしょうか? 今回は真剣に対応しないと大変なことになるかも知れませんよ。

 

消費税は「2年前」の売上高が1千万円以下であれば「その年」は免税事業者となります。 すなわち消費税を納める義務がない事業者ということです。

消費税は、その年の納税義務が有るか無いかは、常にその年の2年前の売上高が1千万円以下か超かで判断されることとなります。  ですから、これまでは「開業後2年間は消費税をおさめなくていいから安心だよな」とか「売上高をずっと1千万円以下にしておけば消費税は、ずっと免税なんだよな」という考えで良かったわけです。

しかしR5101日以降のインボイス制度のスタートにより、これが必ずしも良かったとは言えなくなってしまったのです。

今までは免税事業者であっても、売上に消費税を乗せて請求書を発行していましたが、得意先より、おたくのインボイス番号を教えてくれないかと言われた場合、インボイス番号を持っていればそのまま回答すれば良いのですが、そうでない場合は、「インボイス番号を持っていない免税事業者です」というほかなくなります。

 

以下、QAのかたちで説明いたしますね。

 

Q うちはずっと免税事業者ですが、得意先には消費税を乗せて請求書を発行していました。今後は消費税を乗せてはいけなくなるのでしょうか?

 

A 免税事業者であっても消費税を乗せて請求すること自体は可能ですが、得意先からインボイス番号を教えてくれと言われた場合には、免税事業者ですと答えざるを得ません。 

 そうすると得意先からは、「それじゃ何故今まで消費税を乗せてきていたの?」と言われてしまうでしょう。  ここでどのような返答が出来るかといえば「免税であっても消費税を乗せて請求することは認められているんですよ」としか言いようがないでしょう。(こんなこと本当に言えるかどうかは別にしても)

 得意先からすれば、同じものを同じ消費税込みの金額でインボイス番号を持っているA社からと、持っていないB社から買った場合には、B社から買ったものに含まれている消費税については、その得意先の消費税の計算をする際に税額控除が出来ないので、その納税額がその分増加してしまうことになります。 したがって同じ金額を支払うのならA社から買ったほうが有利だろうと判断されます。 すなわち得意先による会社の選別が開始されるのです。 そうなるとB社は生き残れなくなってしまうかも知れません。 その場合はB社も免税事業者を放棄してインボイス番号を取得し自ら課税事業者とならざるを得ないこととなるのです。 いかがでしょうか? このようなことが確実にR5101日から起こってくるのです。